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TEL. 03-6802-8223

〒110-0013 東京都台東区入谷2-27-4-601

新着情報・FAQNEWS&FAQ

新着情報

2026年5月1日
障害者支援アプリ「ささえ~る」に掲載されました。
2026年8月
ホームページを開設しました。

よくあるご質問(FAQ)

相談支援関連

Q1.相談支援とは何ですか?

A.障害のある方が地域で自分らしい生活を送れるよう、相談に乗ったり、必要なサービスの利用計画を一緒に考えたりする支援です。ご本人の希望や困りごとをお聞きし、最適な支援につながるようサポートします。

Q2.誰でも相談できますか?

A.障害のある方ご本人や、ご家族・支援者の方がご利用いただけます。身体・知的・精神・難病など、障害の種別を問わずご相談いただけます。障害者手帳をお持ちでない場合でも、まずはお気軽にご連絡ください。

Q3.相談は無料ですか?

A.はい、相談支援の利用は原則無料です。計画相談支援などのサービスも、自己負担なくご利用いただけます。

Q4.どんなことを相談できますか?

A.日常生活の困りごと、障害福祉サービスの利用方法、就労や住まいのこと、将来の生活設計など、幅広い内容にご対応しています。「こんなことを聞いていいのかな?」と思うことでも大丈夫です。

Q5.相談するにはどうすればいいですか?

A.お電話でご連絡ください。ご都合の良い日時を伺い、面談の日程を調整いたします。

Q6.面談のときは何が必要ですか?

A.障害者手帳や受給者証、お薬手帳、これまでの支援に関する資料などがあるとスムーズです。なくても問題ありませんので、ご安心ください。

Q7.サービス等利用計画とは何ですか?

A.障害福祉サービスを利用するために必要な計画書です。ご本人の希望や生活の状況を伺いながら、相談支援専門員が作成をサポートします。計画に基づいて、必要なサービスが適切に受けられるようになります。

Q8.相談内容は秘密にされますか?

A.はい、個人情報や相談内容は厳重に管理し、ご本人の同意なく第三者に伝えることはありません。安心してご相談ください。

Q9.家族だけでも相談できますか?

A.はい、ご家族からのご相談も歓迎しています。ご本人が来所できない場合や、まずは家族で状況を整理したい場合など、お気軽にご利用ください。

Q9.遠方からでも相談できますか?

A.基本的には当事業所の対応エリア内の方を対象としていますが、状況に応じてご相談に応じます。まずはお問い合わせください。


障害福祉サービス関連

Q1.障害福祉サービスとは?

A.障害者総合支援法に基づき、主に介護給付と訓練等給付に分けられます。
相談支援事業所では、これらのサービスを利用するための「サービス等利用計画」の作成などをサポートします。

Q2.介護給付にはどんなサービスがありますか?

A.以下のサービスがあります。
・居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴・排せつ・食事の介護、調理・洗濯・掃除などの家事援助、通院介助などを行います。最も一般的な訪問系サービスです。

・重度訪問介護
常時介護が必要な重度の肢体不自由・知的・精神障害のある方に、長時間の身体介護・家事援助・外出時の移動支援を総合的に提供します。

・同行援護
視覚障害により移動が困難な方に、外出時の移動支援・情報提供(代筆・代読含む)を行います。

・行動援護
知的・精神障害により行動上の困難がある方に、危険回避のための支援や外出時の介護を行います。

・重度障害者等包括支援
意思疎通がとても難しい最重度の障害がある方に対し、居宅介護や重度訪問介護、生活介護、短期入所などの多様な福祉サービスを包括的(ひとまとめ)に提供します。

・生活介護
常に介護を必要とする障害者に対して、昼間に施設で入浴・排せつ・食事の介助や創作的活動、機能訓練を提供するサービスです。高齢者向けデイサービスの障害者版ともいえる日中活動の支援が中心です。

・短期入所(ショートステイ)
家族の病気などで一時的に介護ができない場合に、施設で短期間の宿泊と介護を行います。

・療養介護
病院等で医療的ケアと常時介護を必要とする方に、機能訓練、看護、介護、日常の世話を提供します。

・施設入所支援
障害者支援施設に入所する方に対し、夜間や休日を含めた日常生活上の介護(入浴、排せつ、食事など)を行います。

Q3.訓練等給付とは何ですか?

A.自立支援給付の1つで、自立や社会参加を目指し、身体機能の向上や就労に必要な能力の習得・訓練を行うサービスに対し支給されます。
障害支援区分の認定は不要です。日常生活のサポートを目的とする「介護給付」では区分認定(区分1〜6)が必須となりますが、能力向上や就労を目指す「訓練等給付」は、自治体がサービス利用の必要性を認めれば区分に関わらず受給できます。

以下のサービスがあります。
・自立訓練(機能訓練・生活訓練)
一定期間、身体機能や生活能力の向上を目指した訓練を行います。地域生活への移行を支援します。

・就労移行支援
一般企業への就職を希望する方に、就労に必要な知識・スキルの訓練や就職活動支援を一定期間行います。

・就労移行支援A型
一般企業での就労が難しい方に、雇用契約を結んで働く場を提供。最低賃金が適用され、給料が支払われます。

・就労移行支援B型
雇用契約を結ばず、作業の機会を提供。作業に応じた工賃が支払われます。より緩やかなペースで利用可能です。

・就労定着支援
一般就労後、職場に定着できるよう生活面や職場との調整などの支援を行います。

・就労選択支援
就労に関する希望や適性を整理し、適切な就労系サービスや一般就労を選択できるよう支援します(比較的新しいサービス)。

・自立生活援助
施設や病院から地域生活に移行した方などに、定期的な巡回や随時の相談で自立した生活をサポートします。

・共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居で、「世話人」や「生活支援員」と呼ばれるスタッフが常駐または巡回し、日常生活をサポートします。


バナースペース

相談支援事業所 榮

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TEL 03-6802-8223
FAX 03-6802-8284