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暮らしを支えるコーディネーター

TEL. 03-6802-8223

〒110-0013 東京都台東区入谷2-27-4-601

相談支援内容Details of consultation support

相談支援内容

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「サービス等利用計画」

障害福祉サービスを利用するためには、「サービス等利用計画」(利用計画)の作成が必要です。
相談支援専門員が、ご本人の希望や生活の状況を丁寧に伺い、「どんな暮らしをしたいか」「どんな支援が必要か」を一緒に考えながら計画を作成します。
計画ができたら、関係する機関(医療・福祉・行政・教育・企業など)と連携しながら、実際のサービス利用につなげていきます。
また、サービスを使い始めた後も定期的に見直し(モニタリング)を行い、状況の変化に合わせて計画を調整していきます。
「何から相談したらいいかわからない」という段階でも大丈夫です。
お気軽にご相談ください。


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「週間計画表」

一人ひとりの生活や希望に寄り添いながら、スケジュールを作成しています。
関係機関との調整、計画の見直しなどを計画的に進めるための1週間のスケジュールです。
必要な支援が途切れることなく届くようにするために作成しています。す。


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「モニタリング」

サービス等利用計画に沿って支援がうまく進んでいるかを、定期的に確認・見直しする大切な取り組みです。
相談支援専門員がご本人やご家族の状況を伺いながら、次のような点を確認します。
支援の進み具合や目標の達成状況
現在のサービスが合っているかどうか
新しく出てきた困りごとや課題
今後の支援内容の調整が必要かどうか
状況に変化があった場合は、計画を柔軟に見直し、より良い支援につながるよう関係機関とも連携していきます。
「最近ちょっと違うな」と感じたときも、遠慮なくご相談ください。


基本的な流れ

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・相談と申請
市区町村の窓口や相談支援事業所に、生活の困りごとや希望を相談します。福祉サービスの利用を希望する場合は、ここで申請を行います。

・相談支援事業所との契約
計画作成を依頼する相談支援事業所を選び、契約を結びます。

・計画案の作成(アセスメント)
担当の相談支援専門員がご自宅などを訪問し、生活の状況や希望を丁寧に伺います。その内容をもとに「サービス等利用計画案」を作成します。

・受給者証の交付
計画案をもとに市区町村が利用できるサービスを決定し、「受給者証」を発行します。

・担当者会議と本計画の作成
サービスを提供する事業所など関係者を集めた会議を開き、正式な「サービス等利用計画」を作成します。

・サービス利用とモニタリング
計画に沿ってサービスの利用が始まります。その後、相談支援専門員が定期的に生活やサービスの利用状況を確認(モニタリング)し、必要に応じて計画を調整します。


相談支援員が行うこと

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・相談を受ける
生活の困りごと、将来の不安、サービスの使い方など、どんな内容でもまずはお話を伺わせていただきます。

・アセスメント(状況の把握)
ご本人の生活状況・希望・課題を詳しく確認します。

・サービス等利用計画の作成
必要な福祉サービスを利用するための「利用計画」を、ご本人と一緒に作ります。

・関係機関との連携・調整
医療・福祉・行政・教育・企業など、さまざまな機関と連絡を取り、支援がスムーズにつながるよう調整します。

・モニタリング(定期的な確認)
サービスを使い始めた後も定期的に様子を伺い、「計画が合っているか」「新しい困りごとはないか」を確認して、必要に応じて計画を見直します。

・継続的なサポート
状況が変わったときや、新たに相談したいことが出てきたときも、いつでも相談に乗ります。


連携先や制度の例(情報共有や調整など)

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【 医療や制度 】
病院やクリニック、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリ、リハビリテーション施設など障害の種類や目的に応じた専門科。

医療や医療費の負担を軽くする公的な制度には、主に「自立支援医療(精神通院・更生・育成)」や「重度心身障害者医療費助成」などがあります。
( 通常の医療費は3割負担ですが、これらの制度を使うことで自己負担を1割に減らしたり、自治体の助成を受けたりできます。)

更生医療:18歳以上の身体障害者手帳を持つ方で、障害を軽くしたり治したりする手術や治療費などに適用されます。

育成医療:18歳未満の身体障害がある、または放置すると障害を残すおそれがある疾患に対し、手術などの治療で改善が見込める場合に適用されます。

精神通院医療:うつ病や統合失調症、発達障害などで、通院による継続的な治療が必要な方に適用されます。
精神科や心療内科での通院、薬代などの自己負担が原則1割に軽減されます。

重度心身障害者医療費助成制度(東京都では「マル障」と呼びます):
重い障害のある方が医療機関で診察を受けたとき、健康保険を使った場合の医療費の自己負担を助成する制度です。お住まいの自治体(区市町村)の窓口へ申請し、受給者証の交付を受けて利用します。
<対象となる方は>
 ・身体障害者手帳1級・2級の方(内部障害などは3級も含む)
 ・愛の手帳(療育手帳)1度・2度の方
 ・精神障害者保健福祉手帳1級の方
 ・東京都内などの各自治体に住所がある方(原則65歳未満で対象要件を満たして申請した方)

【 福祉 】
居宅介護、生活介護、就労継続支援(A型・B型)、グループホーム、地域活動支援、移行支援など
<居宅介護、生活介護>
 居宅介護(ホームヘルプ):自宅にヘルパーが訪問して行うサービスで、以下の3つがあります。
 身体介護:入浴、排せつ、食事など、利用者の身体に直接触れて行う介助
 家事援助:調理、洗濯、掃除、買い物など、日常生活の家事を代行する援助
 通院等介助:病院や公的機関へ行くための移動や、受診手続きの付き添い。

 生活介護:常に介護が必要な方が、主に障害者支援施設などに通って(通所して)受ける日中のサービスです。
 入浴・排せつ・食事等の介護:施設内での日中の生活に必要なケア。
 日常生活上の支援:生活に関する相談や助言。
 創作的活動・生産活動の機会の提供::創作活動(アートなど)や、軽作業などの生産活動。

<グループホーム>
地域の中で共同生活を送りながら、必要な支援を受けられる住まいです。
正式名称は「共同生活援助」といい、障害福祉サービスの一つです。
身体障害・知的障害・精神障害のある方など、障害のある方が対象です。
一人暮らしが難しいけれど、施設入所ほどではない、という方に適しています。

<地域活動支援>
「地域活動支援」の中心的な実施場所が地域活動支援センターです。
市町村が実施する「地域生活支援事業」の一つとして位置づけられています。
〜具体的な支援の内容〜
 創作的活動(絵画、手工芸、音楽など)
 生産活動(軽作業など)
 日常生活の相談やサポート
 地域住民との交流の機会
 日中の居場所の提供

<就労継続支援(A型・B型)>
働く機会を得て、知識や能力を高めるための福祉サービスです。
「一般企業で働くのはまだ難しい」という方向けの就労支援です。
A型:雇用契約あり。最低賃金以上の給与が出る。より一般就労に近いです。
B型:雇用契約なし。工賃が出る。自分のペースで無理なく働けます。

<移行支援(地域移行支援、就労移行支援)>
地域移行支援は、施設や病院から、地域での生活へ移るための支援です。
就労移行支援は、一般企業などでの就労を目指すための訓練・支援です。

【 行政 】
<市区町村の障害福祉担当窓口>
障害のある方やご家族が「まずどこに相談すればいいか」という場合の、最も身近な行政窓口です。
障害福祉サービスの申請、受給者証の交付、障害支援区分の認定に関する手続きなど。

<保健所>
健康・医療・精神保健を中心に地域の健康を守る機関です。
特に精神障害のある方の相談や、医療と福祉をつなぐ役割で相談支援員と連携することが多いです。

<児童相談所>
18歳未満の子どもに関する専門的な相談・支援機関です。
障害のある子どもの支援で、相談支援事業所や市区町村と連携します。

<福祉事務所>
福祉全般の総合的な窓口です。(主に市や区に設置)
障害福祉担当窓口と役割が重なる部分もありますが、生活全般の困りごとに対応する機関です。

【 教育 】
<特別支援学校>
障害のある子どものための専門的な学校です。
比較的障害の程度が重い子どもや、専門的な支援が必要な子どもが通う学校です。

<通常の学校の特別支援学級・通級>
「地域の学校で学びたい」という希望がある場合に選ばれることが多いです。
特別支援学級:
障害のある子どもが在籍する少人数の学級。ほぼ一日を特別支援学級で過ごす場合が多いです。
通級指導教室(通級):
通常の学級に在籍しながら、週に数時間だけ別の教室で専門的な指導を受ける形です。

<教育委員会>
学校や教育全般を管理・運営する行政機関です。
障害のある子どもの就学について相談する重要な窓口です。

<放課後等デイサービス>
学校終了後や休業日に、障害のある子どもが通う福祉サービスです。
「障害児の学童保育」のような役割を持ち、教育と福祉をつなぐ大切なサービスです。

【 就労・企業関連 】
<ハローワーク(公共職業安定所)>
仕事を探すための公的な機関です。
障害のある方向けの専門窓口があり、職業相談・紹介、トライアル雇用、障害者雇用に関する相談などを行います。

<障害者就業・生活支援センター>
就労と生活の両面からサポートする機関です。
就職活動の支援だけでなく、就職後の職場定着や、日常生活の相談にも対応します。相談支援事業所と連携することが多いです。

<就労移行支援事業所>
一般企業への就職を目指す障害のある方が、一定期間訓練を受ける通所サービスです。
スキル訓練、職場実習、求職活動のサポートなどを行い、就職後の定着支援も行います。

<一般企業の人事・障害者雇用担当>
実際に障害者を雇用している企業の担当者です。
相談支援専門員は、就職後の定着支援や合理的配慮の調整などで、企業側と連携することがあります。

【 その他の連携先 】
<成年後見制度の関係機関>
判断能力が十分でない方の権利や財産を守る制度です。
成年後見人・保佐人・補助人の選任や、制度利用の相談を行います。市町村の窓口や社会福祉協議会が対応することが多いです。

<権利擁護センター>
障害のある方の権利が侵害されないよう支援する機関です。
虐待の相談や、権利に関する啓発・支援を行います。

<家族会・当事者団体>
同じ障害や立場の人・家族が集まる団体です。
情報交換やピアサポート、相談の場として活用されます。

<民生委員>
地域で福祉の相談に応じるボランティア的な立場の人です。
地域の見守りや、行政・福祉機関へのつなぎ役を担います。

<地域包括支援センター>
主に高齢者の総合相談窓口ですが、障害のある高齢の方の場合に連携することがあります。
介護保険と障害福祉の両方に関わる調整で関わることがあります。



バナースペース

相談支援事業所 榮

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